インゴット分割のメリット

お客様のお手持ちの1Kgインゴットバーを精錬加工し、100gインゴットバー10個に分割致します。 料金は、加工手数料として 1kgインゴットバー1個につき 150,000円(税別)でお受け致します。
1kgインゴットバーを小さく分ける事で以下のような様々なメリットがあります。
お困りの際にはぜひご相談ください。

必要な時に必要な分だけ売却できる!

分割する事で 資産分配がしやすくなる!

分割する事で 保管リスクの分散ができる!

インゴット分割のお申込み方法

来店での申込希望のお客様

ご来店いただく場合には、ご依頼のインゴット、販売証明書、輸入証明書等入手した経緯がわかる書類、顔写真付きの身分証明書をお持ちいただき、ご来店ください。
店頭にて分割依頼申込書の記入をお願いします。

郵送での申込希望のお客様

郵送いただく場合には、下記のボタンよりお申込み用紙をダウンロードの上 印刷していただき、必要事項を記入して、ご依頼のインゴット、販売証明書、輸入証明書等入手した経緯がわかる書類の写し、お申込み用紙、顔写真付きの身分証明書の写しを添えて着払いにてご郵送ください。
※郵送時の紛失等に関するご質問はQ&Aをご覧ください。

申込用紙のダウンロード

インゴット分割に関するQ&A

分割の受注について

Q1. どんなインゴットでも分割できますか?

A.弊社では、インゴットの分割において特定の条件を設けています。
条件は、Au1kgのLBMA(ロンドン貴金属市場協会)リストもしくは日本金地金流通協会リストに該当する刻印であること。
販売証明書、輸入証明書等入手した経緯がわかる書類の提示が必要となります。
※お手元に販売証明書等の書類が見当たらないという場合は、ご相談ください。


Q2. 何グラムへの分割ができますか?

A.弊社では、100gインゴットバーへの分割のみ行っております。
純金1kgのインゴットを100gインゴット10個へと分割を致します。


Q3. 分割するまでにどのくらいかかりますか?

A.インゴット分割は精錬加工し、仕上がり後は検品、分析、計量等を行うため
商品お渡しまでに1週間ほどお時間をいただいております。


Q4. 別途、手数料はかかりますか?

A.弊社では加工手数料として150,000円(税別)のみいただいております。
※郵送によるお取引の場合は、仕上がりました商品を送料着払いにて発送いたしますので、別途送料が発生致します事をご了承ください。


Q5. 他県に住んでいるため 持込みが出来ないのですが…

A.ご来店出来ないお客様のために郵送による依頼も受け付けております。ただし弊社にてお取り扱いのできない品物の場合は、着払いにてご返却させていただきますのでご了承ください。


Q6. 郵送して紛失した際の保証はありますか?

A.お客様が郵送をする際の紛失保証は弊社にはございません。申し訳ございませんが、ご心配な方はお客様の方で依頼する宅配業者を選定し、保証を付けるなどしていただきますようお願い致します。
弊社から発送する場合は、契約している宅配業者の運送保険に入っておりますのでご安心ください。


売却について

Q1. インゴット売却時に税金はかかりますか?

A.金地金の売却によって得た利益は一般的に「譲渡所得」となります。譲与所得には年間50万円の特別控除があり、それを超える金額には税金がかかってしまいます。

● 短期保有(保有期間5年以内)の場合
譲渡価格-(取得費・譲渡費用)-特別控除=短期譲渡所得
● 長期保有(保有期間5年超)の場合
(譲渡価格-(取得費・譲渡費用)-特別控除)×1/2=長期譲渡所得

例)100万円で購入し、200万円で売った場合
  (5年以内) 200万円-100万円-50万円 = 譲渡所得 50万円
  (5年超) (200万円-100万円-50万円)×1/2 = 譲渡所得 25万円


Q2. 贈与する際に税金はかかりますか?

A.金銭のやり取りをせずに金を受け取った際には、贈与税がかかります。
しかし、贈与税には基礎控除があり、110万円以内のやり取りなら贈与税は発生しません。


Q3. 確定申告の必要はありますか?

A.お客様へのお支払金額(買取手数料などを差し引く前の金額)が200万円を超えた場合には、確定申告をする必要があります。
200万円以内のお取引の場合は、確定申告の必要がありません。


Q4. 金を売却する際には何が必要ですか?

A.>金の売却には、「顔写真付きの身分証明書 又は マイナンバーカード」と「印鑑(シャチハタは不可)」が必要です。
なお、200万円を超えるお取引の場合は、マイナンバーが必須となります。


その他

Q1. 金地金などの売却に対する
「支払調書」とはなんですか?

A.2016年1月以降、マイナンバー制度の導入により所得税法などの改正が行われ、
お客様へのお支払金額(買取手数料などを差し引く前の金額)が200万円を超えた場合には、お客様の「住所」、「氏名」、「個人番号(マイナンバー)」、そして取引内容などを記載した「支払調書」を作成し、確定申告することが義務化されました。

※200万円以内のお取引には「支払調書」の作成は必要ありません。